健康経営優良法人認定制度の定義や認定基準
健康経営優良法人認定制度とは?
2017年から、健康経営銘柄に加え、上場企業に限らず健康経営を実践している法人を広く顕彰するため、「健康経営優良法人認定制度」が開始されることとなりました。上場企業に限定されている健康経営銘柄制度を補足するものとして、上場企業のみならず、非上場企業、非営利法人等にまで対象を拡大しようとするものです。
健康経営優良法人認定制度の認定基準は?
健康経営優良法人の評価項目、認定基準は、日本健康会議健康経営500社ワーキンググループ及び経済産業省が運営する次世代ヘルスケア産業協議会健康投資ワーキンググループで定められています。評価項目については、基本的に健康経営銘柄選定に用いられている評価のフレームワークを基にして設定されています。
大規模法人部門と中小規模法人部門の定義
健康経営優良法人(大規模法人部門)の認定基準
健康経営銘柄と同様のフレームワークをもとに、以下の認定基準を設定。なお、本認定基準は、健康経営銘柄選定の必須項目としても設定する
大項目 | 中項目 | 小項目 | 評価項目 | 認定要件 |
---|---|---|---|---|
1. 経営理念((経営者の自覚) | 健康宣言の社内外への発信及び経営者自信の検診受診 | 必須 | ||
2. 組織体制 | 健康づくり担当者の設置 | 必須 | ||
3.制度・施策実行 | 従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討 | 健康課題の把握 | (1)定期検診受診率(実質100%) | 左記(1)〜(4)のうち2項目以上 |
(2)受信勧奨の取り組み | ||||
(3)ストレスチェックの実施 | ||||
対策の検討 | (4)健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画) | |||
健康経営の実施に向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲイジメント | ヘルスリテラシーの向上 | (5)管理職又は一般社員に対する教育機会の設定 | 左記(5)〜(7)のうち少なくとも1項目 | |
ワークライフバランス(過重労働の防止) | (6)適切な働き方実現に向けた取り組み | |||
職場の活性化(メンタルヘルス不調の防止) | (7)コミュニケーションの促進に向けた取組み | |||
従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策 | 保健指導 | (8)保健指導の実施及び特定保健指導実施機会の提供 | 左記(8)〜(14)のうち3項目以上 | |
健康増進・生活習慣病予防対策 | (9)食生活改善に向けた取組み | |||
(10)運動機会の増進に向けた取組み | ||||
(11)受動喫煙対策 | ||||
感染症予防対策 | (12)従業員の感染症予防に向けた取組み | |||
過重労働対策 | (13)長時間労働者への対応に関する取組み | |||
メンタルヘルス対策 | (14)不調者への対応に関する取組み | |||
4. 評価・改善 | 取組みの効果検証 | 健康保持・増進を目的とした導入施策への効果検証を実施 | 必須 | |
保険者との連携 | 健康保険組合等保険者との連携 | |||
5. 法令遵守・リスクマネジメント | 従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反をしていないこと(自主申告) | 必須 |
中小規模法人部門の認定基準詳細
中小企業における認定基準は、大規模法人部門と同じく、健康経営銘柄の評価の視点をベースとしつつ、健診を全社員受診や、法令を遵守するなど全国各地の健康宣言事業など類似制度を参考に設定しています。
大項目 | 中項目 | 小項目 | 評価項目 | 認定要件 |
---|---|---|---|---|
1. 経営理念((経営者の自覚) | 健康宣言の社内外への発信及び経営者自信の検診受診 | 必須 | ||
2. 組織体制 | 健康づくり担当者の設置 | 必須 | ||
3.制度・施策実行 | 従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討 | 健康課題の把握 | (1)定期検診受診率(実質100%) | 左記(1)〜(4)のうち2項目以上 |
(2)受信勧奨の取り組み | ||||
(3)ストレスチェックの実施 | ||||
対策の検討 | (4)健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画) | |||
健康経営の実施に向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲイジメント | ヘルスリテラシーの向上 | (5)管理職又は一般社員に対する教育機会の設定 | 左記(5)〜(7)のうち少なくとも1項目 | |
ワークライフバランス(過重労働の防止) | (6)適切な働き方実現に向けた取り組み | |||
職場の活性化(メンタルヘルス不調の防止) | (7)コミュニケーションの促進に向けた取組み | |||
従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策 | 保健指導 | (8)保健指導の実施及び特定保健指導実施機会の提供 | 左記(8)〜(14)のうち3項目以上 | |
健康増進・生活習慣病予防対策 | (9)食生活改善に向けた取組み | |||
(10)運動機会の増進に向けた取組み | ||||
(11)受動喫煙対策 | ||||
感染症予防対策 | (12)従業員の感染症予防に向けた取組み | |||
過重労働対策 | (13)長時間労働者への対応に関する取組み | |||
メンタルヘルス対策 | (14)不調者への対応に関する取組み | |||
4. 評価・改善 | 保険者との連携 | (求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データの提供 | 必須 | |
5. 法令遵守・リスクマネジメント | 従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反をしていないこと(自主申告) | 必須 |
健康経営優良法人認定制度における2部門の定義は、大規模な企業や、医療法人を対象とした「大規模法人部門(ホワイト500)」と、「中小規模医療法人部門」 の2つの部門に分かれ、それぞれの部門で認定が行われます。大規模法人部門、中規模法人部門それぞれの認定基準は冒頭の上記の表に示した通りです。評価項目等は、細部での相違はありますが、両部門共通の項目が多いと言えます。一方、認定要件は、明らかに中小規模法人部門の方が緩和された基準となっており、中小規模法人の実態に配慮したものとなっています。